電子契約サービス、どれを選ぶべきか? ~複数の電子契約サービスの利用も視野に!~
■提供会社が増加している電子契約サービス
電子契約サービスを提供する企業が増加し、その数はまもなく30社に達すると見込まれています。サービス内容や料金体系も多様化しており、貴社でもどのサービスを採用するか検討中か、あるいは既に利用を開始している場合もあるでしょう。
■自社で選んだサービスが使えない場合もあります
電子契約サービスを選定する際や、その運用を検討する際に見落としがちなのが、「自社が選定した電子契約サービスを必ずしも利用できるとは限らない」という点です。
具体的には、どういった場合に起きるのかを以下に説明します。契約には、常に自社と契約相手先が関わります。例えば、自社がAという電子契約サービスを利用していても、相手先がBという電子契約サービスを利用している場合があります。このような場合、どちらの電子契約サービスを使用するかは、自社と相手先との立場や力関係によって決まります。その結果、自社が契約していないB社の電子契約サービスを使用しなければならない場合があるのです。
■契約相手先の電子契約サービスを利用すると起きること
相手先がBサービスの有償契約をしている場合、自社は通常、Bサービスの無償契約範囲内で契約を締結し、その契約書をダウンロードできます。
しかし、自社がAサービスを選定した際に重視した管理機能や保存機能がないまま、最終的に電子契約書のみが手元に残ることになります。
取引先が多い場合には、Bサービスだけでなく、Aサービス以外の複数の電子契約サービスを利用せざるを得ないこともあります。
■複数の電子契約サービスで作成した電子契約書の一元管理
電子契約書の運用にあたって最低限準備・検討すべきことは、複数のサービスで作成した電子契約書を一元管理する仕組みの整備です。また、PKIを用いたタイムスタンプの有効期間が約10年であることから、契約書の保存必要期間との関係にも注意が必要です。
いかがですか、皆さんも自部門のレベルアップのために、文書情報マネージャー認定セミナーを受講して、基本から応用までを学びませんか。募集要項はこちら。
自治体向け公文書管理セミナーを2025年7月から開催します。デジタル時代を迎えて紙文書から電子文書へ、変革を支えるセミナーです。詳しくはこちら。