誤解していませんか? 電子契約サービスにおけるグレーゾーン解消制度の意味
多様な電子契約サービスが出現してきています。当初、法律が想定していなかったタイプもあります。そんな時、電子契約サービス提供事業者は、事業を始める前に、国の規制に引っかからないかどうかを確認することができます。それが「グレーゾーン解消制度」です。
デジタル庁ホームページでは、この制度を次のように説明しています。「事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です」
「グレーゾーン解消制度」で申請したら、この電子契約サービスは「利用可能と考えられる」の回答をもらいました。これで、利用者側としては、手放しで安心してよいのでしょうか?
■紙の契約書を使用しても、詐欺、強迫、錯誤などは起こる
紙の契約書を使っても詐欺、強迫、錯誤などは起こります。グレーゾーン解消制度を使い、「利用可能と考えられる」という回答を得ても、これと詐欺、強迫、錯誤などは別次元の事象と考えることが必要です。つまり、詐欺、強迫、錯誤などを受けないことを政府機関から「お墨付き」を獲得たという誤解はしないようにしましょう。
■電子契約サービスに関しては、本人認証が重要
電子契約サービスの利用に関しては、本人認証が重要になります。つまり、なりすましを受けないことが必要です。しかし、本人認証をきっちりやるとコスト、時間、利便性に跳ね返ってきます。そのため、重要度、金額が低い案件では、本人認証はメール認証程度でも十分かも知れませんが、重要度、金額の高い案件では、本人認証を厳格に行う必要があります。
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