「デジタルドキュメント2023ウェビナー」が、11月14日から開催! 今回は、電子帳簿保存法対応システムの動向に着目です。

 JIIMA主催の「デジタルドキュメント2023ウェビナー」が、11月14日から11月30日まで開催されます。今回のウェビナーでのスポンサー講演14本ですが、殆どが電子帳簿保存法への対応に関連したテーマとなっています。

 文書情報マネージャ―認定セミナーの中でも申し上げてきましたが、国税庁の示す3要件(取引先、取引日、取引金額)による検索は税務調査上必要なのでしょうが、企業としての内部統制や付加価値向上の観点からは優先度の高いものではありません。
 これまではどうしても国税庁の指定要件を満たすというところに、ユーザ企業も提供企業も集中してきたと思います。
 しかしながら、今回のウェビナーでは「今回の電子帳簿保存法への対応で導入したシステムやサービスを利用して、経理部周りからDXに繋げていきましょう」という、一歩進んだ事例や仕組み、取組みの紹介があるようです。今から楽しみにしています。
 特に、電子取引のデータ保存については、2024年1月1日から完全義務化となります。単に、これまで紙で保存していたものを電子データで保存に置き換えると考えると、運用の変更もあり、追加コストにもなりがちです。
 これまでは、ともすればJIIMA認証製品さえ導入すれば大丈夫という考えも広がっており、実際、電子取引のデータ保存を始めた企業においても、税務調査のためだけになってしまったという反省の声も聞こえてきています。
 本来は、自社はどのように業務を回したいか、どのように内部統制を活かしたいか、どのように付加価値を高めたいかを見つめ直し、文書情報管理の基本を押さえながら、電子帳簿保存システムの利用方法を考え直してはいかがでしょうか。これを下図に簡単に示しました。


 すなわち、国税要件(JIIMA認証要件)は、必ずしも企業で必要な要件を十分に満たすものではないので、システムやサービスの選定にあたっては、本来は、自社で必要な要件を明確にした後に、選定する必要があります。しかしながら、業務運用要件、付加価値要件、内部統制要件などのベストプラクティスについては、まだまだ日本国内のユーザー企業で情報共有できていない状況であることから、スモールスタートして様子を見るのも一つの選択肢かもしれません。
 資金力に余裕のある場合は、拡張性のあるシステムあるいはシステム構成の導入が選択肢に入ってくるのではないでしょうか。

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