2023年のインボイス制度とは

インボイス制度の概要と事前準備

はじめに

 ご存じの通り令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス制度)が導入されます。既に令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が開始されていますが、まだ準備中という企業が多いのではないでしょうか。
 原則、令和5年3月31日までに登録申請を行わないと10月1日の開始に間に合わないので、そろそろ本格的に準備を始めなければなりません。
 今回の連載では、インボイス制度の概要を確認するとともに、どのような準備が必要なのか解説していきます。

1.インボイス制度の概要

(1)インボイス制度とは
 事業者が納付する消費税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額(仕入税額)を差し引いて計算します。その差し引くことを仕入税額控除といいます。
 インボイス制度とは、現行の「区分記載請求書等保存方式」に代わり、複数税率に対応し適正な課税を確保するために導入される仕入税額控除の方式のことです(図1)。

図1 インボイス制度による計算方法


(2)インボイスとは
 適格請求書(以下、インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、「登録番号」のほか一定の事項が記載された書類又は電磁的記録のことです。導入後は売り手、買い手それぞれに新たな義務が課されます。
 インボイスは「請求書」のことと思われている方が多いですが、必要な事項が記載されたものであれば、請求書、納品書、領収書、レシート等その名称は問われていません。
 例えば、請求書や納品書など、相互の関連が明確な複数の書類両方を合わせて記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一のインボイスとすることも可能です(図2)。

図2 複数をまとめたインボイスの例

続きは下記のpdfでご覧ください。

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