電子取引ソフト法的要件認証制度とは?
はじめに
JIIMAでは電子取引の取引情報を取り扱う電子取引システム等を安心して利用していただくために、「電子取引ソフト法的要件認証制度」を立ち上げました。
この「電子取引ソフト法的要件認証制度」とは、国税関係書類等をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
目 的
電子取引の取引情報を保存する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、JIIMAが法的要件を満足していると判断したものを認証します。これにより、そのソフトウェアを導入する企業は、電子帳簿保存法及びその他の税法が要求している要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
認証制度について
ソフトウェアの認証に当たっては、そのソフトウェアのマニュアル、取扱説明書などで公開されている機能をベースに、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会で審議し、認証を行います。また、認証した製品の一覧は、JIIMAのホームページで公表するとともに、国税庁に対して認証製品情報等を提出します。
免責事項
本認証制度は、あくまで認証基準に基づき、電子取引ソフト製品が電子帳簿保存法、電子帳簿保存法施行規則、通達等、及びその他の税法に定められた機能を有することを、製品のマニュアル等のみで評価し認証するものであり、それ以外の事項を保証するものではありません。