第1回 「令和3年度税制改正 電子帳簿保存法」について

税制改正の6つのポイントを解説

はじめに

 今回、電子帳簿保存法については、政府のデジタルガバメント政策やクラウド会計ソフトの普及等によるシステムインフラ整備状況等を鑑み、中小企業を含めた事業者全体の記帳水準の向上と電子化推進を図るため、抜本的な改正が行われました。具体的には、帳簿の電子保存については、信頼性が確保された帳簿については「優良電子帳簿」としてその普及を促進するための優遇措置を設け、「その他の電子帳簿」とともに、それぞれの保存要件を満たした上での電子データの保存が可能となります。
 また、ペーパーレス化を一層促進する観点から、スキャナ保存については、手続・要件が大幅に緩和されるとともに、電子取引データの保存については、紙に出力しての保存が認められなくなります。
今後(7月初旬頃)に発遣される通達やQAにより、具体的な取り扱いについて明示されるものと思われますが、これに先だって現時点で明らかとなっている今回の法令改正のポイントを解りやすく纏めましたので、今後の業務の参考として頂ければと存じます。

令和3年度改正のポイント

(なお、電子計算機出力マイクロフィルム保存については説明を割愛しております。)

1.事前承認制度が廃止

 従来電子帳簿保存法により、帳簿書類の保存を紙から電子データに代える際には、所轄の税務署に各種保存要件を満たして保存するため所要事項を記載した承認申請書を開始3ヶ月前に所轄税務署等へ提出する必要がありましたが、手続負担軽減のため、こちらの承認申請書の提出が不要となり、一定の要件の下、国税関係帳簿書類の電子データでの保存が可能となりました。
 帳簿は、令和4年1月1日以降開始する事業年度分に係る帳簿から事前承認不要。
 書類は、令和4年1月1日以降保存を開始するものに係る書類から事前承認不要。
 スキャナ保存は、令和4年1月1日以降保存を開始するものから事前承認不要。

2.帳簿書類要件の緩和

 帳簿については、正規の簿記の原則に従い、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成した「優良電子帳簿」又は「その他の電子帳簿」のいずれかにより、それぞれ以下の保存要件を満たしている場合、電子データでの保存が可能となります。また、書類については、自己が一貫して電子計算機を使用して作成した取引先へ書面で発行するものの書類の控え及び決算関係書類として、以下の保存要件を満たしている場合、電子データでの保存が可能となります。

優良電子帳簿

 優良電子帳簿については、あらかじめ優良電子帳簿を利用する旨の届出書を提出し、以下の要件を満たして帳簿データを保存しているものについて、その後の税務調査において当該電子帳簿に記録された事項に関し過少申告があった場合、税務調査の際に過少申告加算税が5%軽減されます(法8④、規5①)。
ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で仮装隠蔽されたものがある場合は除きます。

① 電磁的記録の訂正・削除・追加の事実及び内容を確認できるシステムを使用すること(規5⑤一イ)
② 各帳簿間において相互にその記録事項の関連性を確認できるようにしておくこと(規5⑤一ロ)
③ 電子計算機処理システムの関係書類等を備え付けておくこと(規2②一)
④ ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに表示・出力できるようにしておくこと(規2②二)
⑤ 検索機能については、取引年月日、取引金額、取引先の3項目のみに限定されます。
   また、上記検索項目に関する金額範囲指定検索と複数組み合わせ検索については、検索機能において
システム実装している場合はそれを持って要件を満たしますが、当該検索機能を実装していない場合は、保存している記録項目について税務調査の際にダウンロード提供する必要があります。(規5⑤一、ハ)
   なお、所得税法規定されている青色申告を行う場合の青色申告特別控除の65万円控除を受けるために
は、①優良電子帳簿による総勘定元帳・仕訳帳の作成・保存又は②電子申告(e-TAX)による確定申告書の提出のいずれかが要件となります。
   
※ 令和4年1月1日以降申告期限が到来する事業年度等分から適用されます。

以下、続きはpdfでご確認ください。

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