電子書類ソフト法的要件認証制度に関する質問と回答です。
電子書類ソフト法的要件認証制度FAQ
決裁関係書類の保存のみは承認制度の対象外となります。もしそのようなパターンがあれば今後検討したいと思います。
同一製品で、複数のパターンの電子書類ソフト認証を同時に申請された場合は、割引の対象となります。
電子帳簿ソフト法的要件認証制度は、電子帳簿保存法4条1項の要件が対象とした認証制度となります。
電子書類ソフト法的要件認証制度は、同4条2項の要件が対象となります。異なる認証制度なので、それぞれ申請・認証が必要となります。
2つの申請が必要となります。
電子書類ソフト認証が対象になります。
認証制度共通FAQ
マニュアルには、チェックリスト記載の機能の具体的な説明の記載が必要です。申請前に必ず確認してください。
“XXXXする機能があります”、”XXXXが表示されます”程度ではNGになります。その機能があるという説明だけでなく、どのように設定し、どのように操作すればその機能が使用できるか、どのように表示、印刷されるか具体的にわかる説明が必要です。
審査結果は認証製品としてJIIMAホームページ上で公開します。審査の経緯、機能チェックリストは公開いたしません。
目安として3~4ヶ月程度です。マニュアルチェックでマニュアルの書き直しが多いと審査終了まで時間がかかり、それ以上の期間を要する場合があります。過去事例では必要な機能がなく開発してから再審査を受けたケースがあります。申請前にセルフチェックを充分に行ってください。申請の状況によっては、お時間いただく場合があります。
順番に審査しますので、急ぎの対応はお受けできません。
個別のソフトの開発に関するご相談は承っておりません。ご自身でお調べ頂き、開発をお願い致します。また、この仕様で満たしているか?という(Yes/No型)にもお答えできませんので、ご了承下さい。
認証番号は認証審査委員会で認証承認された順に発行しますので、申請した順番とは異なります。
審査時点のファイルをそのまま保存するため、DVD等のメディアで送付いただきたいのですが、どうしても必要であればZIPファイルにアーカイブした状態で送付してください。事務局で受け取れる場合は、ファイル転送サービスを使って申請を受ける等のケースもあります。
基本的には同一の認証制度の中で複数製品が申請された場合のみ、割引対象となります。
ただし、JIIMA会員に関しては認証制度を跨ぐ複数申請についても割引の対象となります。
なお、費用詳細は以下リンクの「申請にかかる費用について」をご参照ください。
●申請にかかる費用について
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/tetsuduki/
これまでの法令改正の動向をみると、改正電子帳簿保存法関連の通達、一問一答は、例年6月末~7月初旬に国税庁から公開される傾向にあります。法令改正基準の機能チェックリストはその内容を分析してから、必要に応じて改訂作業を行いますので、秋頃から認証申請受付開始となる見込みです。
申請費用には、初回評価を含めて、評価2回までが含まれています。3回目以降では更新審査手数料と同額を別途お支払いいただきます。
詳細は以下リンクの「申請にかかる費用について」をご参照ください。
●申請にかかる費用について
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/tetsuduki/
製品のバージョンアップ毎の更新審査は不要です。
バージョン毎に認証を受けたい場合は都度更新審査申請をしてください。バージョンアップの際、電子帳簿保存法にかかわる機能を維持することはメーカーの責任で行ってください。
万が一、バージョンアップの際に電帳法の要件で必要な機能が無くなった場合は認証取消しになります。
「審査基準に係る機能に修正があったかどうか」は機能チェックリストの要件で判断し、当該要件に係わる機能に変更があれば更新審査を受けて下さい。更新審査の都度費用が必要です。
法令に定められたソフトの機能は、機能チェックリストのみで審査します。JIIMA認証に関する各種規程等は、審査申請する前に内容の確認をお願いしております。
電磁的記録を電帳法対応ソフトで保存することで、それが原本保存となりますので、紙で保存することはユーザの運用であり本認証では審査はいたしません。
新たな基準で認証を受ける場合は、更新申請が必要です。
自動審査は行っておりません。更新審査の申請手続きしていただき改めて審査を行います。
ご認識の通り、会員価格からさらに割引が適用されます。
なお、費用詳細は以下リンクの「申請にかかる費用について」をご参照ください。
●申請にかかる費用について
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/tetsuduki/
製品のバージョンアップ毎の更新審査は不要です。
バージョン毎に認証を受けたい場合は都度更新審査申請をしてください。バージョンアップの際、電子帳簿保存法にかかわる機能を維持することはメーカーの責任で行ってください。
万が一、バージョンアップの際に電帳法の要件で必要な機能が無くなった場合は認証取消しになります。
「審査基準に係る機能に修正があったかどうか」は機能チェックリストの要件で判断し、当該要件に係わる機能に変更があれば更新審査を受けて下さい。更新審査の都度費用が必要です。
法改正でソフトに要求される仕様の変更があれば機能チェックリストを改定しますので審査内容は変更されます。
同一機能でマニュアル記載内容が同じであれば、主製品で審査を受け認証を受けた場合は派生製品として登録が可能です。登録には費用が必要です。
お客様個別の名称に設定変更できるソフトがあると思いますが、それは設定変更の機能によるものであり、電子帳簿保存法の要件を満たす機能に変わりがなければ名称別に申請する必要はありません。
認証団体が審査に係る内容を申請時にアドバイスする事はできません。
業務フローのパターンによる認証は行いません。電子帳簿保存法の要件を満たす機能があることをもって認証します。JIIMA認証を受けている場合、そのソフトが電子帳簿保存法の機能を具備していることが明らかになりますので、製品を選択しやすくなります。
現在、国税庁HPでは「JIIMA認証情報リスト」として、JIIMA HPのソフト認証リストのリンクが貼られています。
このJIIMA HPのソフト認証リストでは認証の取り下げ・取り消しがない限り、継続して掲載されます。
契約書・見積もり書・請求書などの帳票を電子データで発行する場合は電子取引ソフト認証、紙で発行し控えを電子とする場合は電子書類ソフト認証での申請が必要となります。
会計システムや文書管理システム等のソフトウエアが数多く販売されています。税務という観点では電子帳簿保存法対応というソフトウエアも多くあります。ただし、一般企業の方々が適正に電子帳簿保存法に対応しているかの判断をするのは難しいものです。そこでJIIMAでは電子帳簿保存法に対応したソフトウェアが法的要件を満たしているかを確認し、企業のソフトウェア選定、導入を支援しています。国の動向としては規制緩和の方向で動いていますが、逆に罰則を強化するなど、ますます自己責任という考え方が重要になってきます。公益法人であるJIIMAが認証する製品であれば、安心してご使用することが出来ます。なお、認証取得製品はJIIMAのHPなどで公開(国税庁HPからもリンク)されますし、またJIIMA認証のロゴも使用することができますので、販促的な意味合いでも活用できると思います。
グループ会社であっても法人格が別であれば、同一とはみなされません。JIIMA入会(会員資格)や会員価格の適用なども個別法人単位となります。なお、認証製品の開発元企業および認証製品の販売企業は認証ロゴの使用許諾契約を締結することでロゴマークは使用できます。
基本的には、日本に拠点があり製品の開発または販売を行っている法人でないと申請が出来ません。ただし、審査時や認定後のJIIMAからの問合せについて、日本語で回答をしてもらう必要があるため、日本に法人があることが望ましいが、その役割を販売代理店等が担うのであれば、必ずしも日本に法人格を伴う拠点があることは条件ではありません。その場合でも申請書、マニュアル等の言語は日本語が必須となります。
認証された製品は全てJIIMA HPに掲載され、国税庁のホームページからリンクされています。