JIIMA認証とは
JIIMAでは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。JIIMA認証を取得したソフトウェア、ソフトウェアサービスを適正に使用することで、電帳法を深く把握していなくても法令に準拠して税務処理業務を行うことができます。
なお、認証を受けた製品は、パッケージや紹介ページに認証ロゴを使用することができるので、簡単に見分けることができます。
令和5年度電帳法改正とJIIMA認証
令和5年度税制改正にともないまして電子帳簿等保存制度の見直しが行われました。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿の範囲が見直され電子取引では令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」が適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止され新たな猶予措置が整備されます。
またスキャナ保存でも今までの要件から不要となるものや書類の限定があります。
要件の一部変更はございますが、JIIMA認証を取得したソフトウェア・ソフトウェアサービスを利用することは、リスク回避に有効だと考えられます。
各JIIMA認証の紹介
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
電子帳簿ソフト法的要件認証
(「優良な電子帳簿」の機能要件承認)
国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
なお、JIIMAが認証した電子帳簿ソフトについては、電子帳簿保存法における「優良な電子帳簿」の機能要件を満たしたものです。
ただし、電子帳簿保存法の保存等の要件には、事務手続関係書類の備付けに関する事項等、機能に関する事項以外の要件もあり、それらを含め全ての要件を満たす必要がありますので注意してください。また、認証ソフトが、ご自身が作成している帳簿に対応しているかもご確認ください。
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
電子書類ソフト法的要件認証
国税関係書類をコンピュータで作成し紙で発行する場合の控え等を、電子データで保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
アーカイブ用光ディスク認証
アーカイブ用光ディスク製品認証制度は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、アーカイブ用光ディスク製品の品質の高さを認証する制度です。 この認証した製品を使うことで高品質な光ディスクによる長期保存が期待できます。