原本

【英】original document

一般的にはオリジナルの文書を指し、「一定の事項を表示するため確定的なものとして作成された文書」(内閣法制局法令用語研究会編『有斐閣法律用語辞典』)とされているが、法令等に原本を定めた規定はない。
スキャン時においては、通常、紙ベースのオリジナル文書を指す。
(出典:JIS Z 6015:2022の4.130)

広い意味では、文書そのものを指す。また、狭い意味では、作成者が一定の内容を表示するため、確定的なものとして最初に作成した文書を指す。この狭義の意味が、わかりにくければ、原本とは、謄本、抄本や写しなどを作成する源泉の文書だといってもよい。
なお、『電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則』(平成十五年四月一日会計検査院規則第四号)の第14条に、『「原本」とあるのは「原情報」と、「謄本」とあるのは「原情報を出力した書面」とする。』と説明されている。