はじめに
1998年に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が施行され、これまでは紙に出力して保存しなければならなかったコンピュータ作成の国税関係帳簿・書類について、一定の要件の下に電子データで保存することができるようになりました。さらに2005年の改正で、外部から受領等した紙の国税関係書類をスキャニングして電子データとして保存する(スキャナ保存)ことが一定の要件の下に認められるようになりました。
その後、2015年、2016年と2年連続でスキャナ保存の要件が緩和され、企業の導入が促進されましたが、さらに企業が安心してシステムを導入できるよう、2016年から「JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト認証制度」を開始し、スキャナ保存の利用促進を進めて参りました。
一方で、2016年に国税庁から『電子保存に関する周知依頼』があり、電子帳簿保存法の要件を満たさない「会計ソフト」の利用者が、誤って帳簿を電子保存することがないよう周知することをJIIMAに依頼するものでした。また、2018年の税制改正で、2020年より大法人の法人税等の申告について電子申告(e‐Tax)の義務化が決定され、さらに中小法人についても電子申告を促進させることを視野に入れた「行政手続コスト削減のための基本計画」が財務省から公表されています。
JIIMAでは、このような状況の中、電子申告のためには、電子帳簿保存法に則って正しく国税関係帳簿を作成・保存する必要があるとの認識のもと、企業に安心して会計ソフトや電子帳票システムを利用していただくために、「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」立ち上げることとしました。
この「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」とは、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
目的
国税関係帳簿を作成・保存する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、当協会が法的要件を満足していると判断したものを認証します。これにより、そのソフトウェアを導入する企業は、電子帳簿保存法及びその他の税法が要求している要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
認証制度について
ソフトウェアの認証に当たっては、そのソフトウェアのマニュアル、取扱説明書などで公開されている機能をベースに、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会で審議し、認証を行います。また、認証した製品の一覧は、JIIMAのホームページで公表するとともに、国税庁に対して認証製品リストを提出します。
認証マークについて
電子帳簿保存法の法的要件を満足しているとして認証した製品には、次のようなロゴ(例)の表示を認めています。(タイプAまたはタイプBは任意に選択可能)
タイプA(パターン1・パターン2)
タイプB(パターン1・パターン2)
本認証制度は、あくまで認証基準に基づき、電子帳簿ソフト製品が電子帳簿保存法、電子帳簿保存法施行規則、通達等、及びその他の税法に定められた機能を有することを、製品のマニュアル等のみで評価し認証するものであり、それ以外の事項を保証するものではありません。