「eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)」に対する意見募集中

 2023年12月12日、総務省から「eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)」に対する意見募集がありました。募集期限は、2024年1月1日です。
 e-シールについては、2023年3月16日の本ブログにて「電帳法時代が始まった は~やく来い! e-シール時代」で紹介しております。
 わかりやすく言えば、電子署名が電子文書に署名している人を明らかにするのに対し、e-シールは電子文書に署名している会社・組織を明らかにするものです。
 証明の確からしさは違うものの、紙文書での会社角印にも似たようなものです。ちょうど来年1月1日からは「電子帳簿保存法 電子取引データ」の電磁的保存の義務化が始まりますが、見積書や請求書に社印(角印)イメージを付けるように要求されたり、忖度して付けたりしていませんか。社印(確認)のイメージを付すことは、その文書の真偽を確認するためには殆ど無意味なのですが、これまでの習慣だからとやっていないでしょうか。
 e-シールがあれば、少なくとも当該の組織で作成したものであることがわかります。
 そうすれば、その文書の真偽を確かめるために、
 ・メールの発信者、特に、ドメイン相違
 ・メール発信者側会社に、複数のCCがあるか
 などをチェックする手間が省けますし、精度も格段にあがります。

 また、運用上は発行側も簡便であることが必要ではないかと思っています。例えば「ワークフローで承認が終わったら、e-シール付きの電子文書ができあがる」というところは実現して欲しいところですね。このためには、リモートe-シールが必要です。

 こんな用途で使えるようにして欲しい。意見募集に出してみたいと思います。

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