電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度に関する質問を
「ユーザー様向け」「ベンダー様向け」ごとにまとめました。

ソフト利用ユーザー様向けFAQ

Q1:どうしてこのような認証制度が必要なのですか?
A1:

日本における文書管理システムのソフトウェアは数多く販売されております。その中には電帳法対応というソフトウェアも多くあります。一般企業の方々が適正に電子帳簿保存法に対応しているかの判断をするのは難しいものです。
そこでJIIMAでは、電帳法スキャナ保存に対応したソフトウェアが法的要件を満たしているかを確認し、企業のソフトウェア選定、導入を支援します。

Q2:今まで通り紙で運用してはいけないのですか?
A2:

今まで通り紙で運用するのは問題ございません。
紙ではなく電子を原本として運用されたいという場合に電子帳簿保存法の対応が必要となります。

Q3:電子帳簿保存法に対応するときに、JIIMAに認証を申請しないといけないのでしょうか?
A3:

ソフト利用者がJIIMA認証を申請する必要はございません。

Q4:利用している会計ソフトがJIIMA認証情報リストに入っていないのですが問題ないでしょうか?
A4:

JIIMA認証ソフトの利用は必須ではございません。
JIIMA認証ソフトを利用しない場合は、ソフトウェアが電子帳簿保存法に対応しているかについて御社が確認のうえご判断ください。

Q5:認証を受けている同じシリーズのソフトを使用しているのですが認証一覧には載っていません。対象となりますでしょうか?
A5:

対象となるのは申請され認証されたソフトになります。
不明点がございましたらお問い合わせください。

Q6:認証の対象となるソフトウェアはどのような形態のものですか?
A6:

市販のパッケージソフトウェア製品とネットワーク経由で提供されるソフトウェアサービスが対象になります。
複数のソフトウェア製品を組み合わせて、法的要件の全機能を提供している場合はソリューション名称など複数のソフトウェア製品の組み合わせを特定でき総称名がついている場合に限ります。

Q7:認証マークには、「令和元年改正法令基準」や「令和3年改正法令基準」等がありますが、これは何を意味していますか?
A7:

電子帳簿保存法改正が行われ要件が変わった場合に、必要に応じて機能チェックリストを改訂しています。その場合、審査内容が変更となり新しい改正年の基準で審査申請を受け付け、認証をしています。ソフトウェアがどの改正年基準で認証されているかを表すため、認証マークに改正年が入っています。

Q8:認証を受けたソフトウェアは、どのような形態で、どこで購入できますか?
A8:

市販のパッケージソフトウェア製品とネットワーク経由で提供されるソフトウェアサービスが対象になります。
認証したソフトウェアは、「認証製品一覧」のページに、メーカー名、ソフトウェア名を記載していますので、各メーカーにお問い合わせください。

Q9:JIIMAとして、電子帳簿保存法・文書電子化推進に関してどのような政策提言活動をされていますでしょうか?
A9:

当協会は関係省庁として、所管を経済産業省、政策提言については内閣府、総務省、国土交通省、国税庁などに行っております。
詳しくは当協会HPの下記ページをご覧ください。

●JIIMA ビジョン
https://www.jiima.or.jp/about/vision/

●政策提言・ガイドライン
https://www.jiima.or.jp/activity/policy/

Q10:電子帳簿保存法に則ったデータの保存形式の指定はありますか?一般的には、JPEGやTIFF、PDFなどかと思いますが、それ以外の指定形式、指定拡張子などあれば教えて下さい。
A10:

電帳法のスキャナ保存では、データの保存形式についての縛りはありません。しかし、可視性の確保という意味では、備え付けるビュアーソフトでデータを表示、または印刷する必要があるので、対応する形式は限られて来ると思われます。おっしゃる通り、JPEGやTIFF、PDFが一般的となります。

ソフト提供ベンダー様向けFAQ

Q1:認証の対象となるソフトウェアはどのような形態のものですか?
A1:

市販のパッケージソフトウェア製品とネットワーク経由で提供されるソフトウェアサービスが対象になります。
複数のソフトウェア製品を組み合わせて法的要件の全機能を提供している場合は、ソリューション名称など複数のソフトウェア製品の組み合わせを特定でき総称名がついている場合に限ります。

Q2:JIIMA会員以外でも認証を受けることができますか?
A2:

この認証制度は、JIIMA会員以外でも利用できます。
日本に拠点があり製品の開発または販売を行っている法人であれば申請することができます。

Q3:毎年のように法律の改訂がありますが、認証はどのようになりますか?
A3:

改正年ごとの審査・認証となり、認証ロゴにも法令改正年が記載されます。すでに認証済みの製品でも法令改正対応のためバージョンアップした場合は、再度本審査を実施して頂く必要があります。
しかし、法改正があっても、それに対応しない製品をそのまま利用し続ける事には問題はありませんので、JIIMAで認証取り消しにしたり、本審査を受けることを強制することはありません。
ただし、認証有効期間ごとの更新審査は必要です。

Q4:認証の審査はいつでも受付可能ですか?
A4:

認証の受付についてはいつでも可能です。審査期間は、Q5をご確認下さい。

Q5:審査期間と認証の有効期限はどれくらいですか?
A5:

審査期間は申請受理より3~4か月程度です。
認証の有効期間は3年です。期間内であっても法改正がありこれに対応する場合は、別途審査が必要です。

Q6:認証の審査はどのように行うのですか?
A6:

電子帳簿保存法のスキャナ保存の法的要件を満たすための機能を有しているか、製品マニュアルで審査します。
法的要件は、電子帳簿保存法、および電子帳簿保存法関連の施行規則、通達、および国税庁のQ&Aに基づきます。
製品のテスト、動作確認、品質保証は行いません。
審査は特定のメーカーに属さない中立な立場の審査員によって行います。
審査に使用する資料は提供者の許可なくJIIMA事務局、審査機関、審査員以外のJIIMA会員企業などに開示することはありません。
尚、認証後に、申請書・マニュアル・機能チェックリストの3点は国税庁へ提出され、国税庁のHPにJIIMAのHPの認証製品一覧ページがリンクされています。

Q7:申請から認証までの詳しい流れを教えてください
A7:

1)申請書類一式を提出・JIIMA受領

2)評価機関にてチェック

3)指摘事項を申請者へフィードバック

4)申請者より修正・対応を再提出

5)レビュアーにて確認(数回やりとりしてチェック項目をクリアします)※評価機関にて再チェックのケースもあり

6)有識者からなる認証審査委員会にて最終確認

7)認証にてロゴマークを提供

8)確認できたマニュアルを国税庁へ提出

9)国税庁およびJIIMAのHPへ掲載

Q8:認証取得の費用について・会員価格について
A8:

下記に掲載させていただいております。尚、JIIMA会員の場合、割引価格がございます。

・スキャナ保存ソフト(最下部に記載)

https://www.jiima.or.jp/certification/denchouhou/tetsuduki/

・JIIMA会員

https://www.jiima.or.jp/about/nyukai/

Q9:複数製品、派生製品の申請について
A9:

複数ソフトを同時に申請する場合に総額から20%の割引がございます。
制度をまたぐ複数ソフトの申請は割引対象外です。(ただし、JIIMA会員の場合は対象です)

Q10:ソフトがバージョンアップされた場合、その都度、更新手続きをとらないといけないのでしょうか?
A10:

認証以降にバージョンアップされたソフトも、認証が適用されます。
ただし、電帳法にかかわる部分の変更があった場合は、再審査となります。

Q11:ロゴマーク使用は販売している関連会社でも可能なのでしょうか?
A11:

認証製品の開発元企業および認証製品の販売企業は、認証ロゴの使用許諾契約を締結することで使用可能となります。

Q12:POSレジの電子ジャーナル(レシート控えの電子版)は対象になるのでしょうか?
A12:

POSレジの電子ジャーナルは、レシート控えの電子版になります。
従って、電子帳簿保存法第4条第2項の自己が発行した書類(控)の電子保存(スキャナ保存では無い)に該当します。

Q13:認証を受けようとするソフトウェアで、補足ツールや連携している会計ソフトウェア、ERP等で検索条件を満たす場合、それらのツールやソフトウェアも認証を受けている必要があるのでしょうか?
A13:

検索機能は電子帳簿保存法の要件ですので、認証の対象となるシステム上で実現する必要があります。補足ツールや連携している会計ソフトウェア、ERP等で検索条件を満たす場合は、そのシステムと併せて申請を出していただく必要があります。それらのツールやソフトウェアが、認証を受けているか否かは関係がありません。