はじめに
1998年に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が施行され、さらに2005年には、外部から受領等した紙の国税関係書類をスキャニングして電子データとして保存する(スキャナ保存)ことが可能となり、これまでは紙に出力して保存しなければならなかったコンピュータ作成の国税関係帳簿・書類について、一定の要件の下に電子データで保存することができるようになりました。
JIIMAでは、2016年から「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」を開始し、2018年からは「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」を開始して、電子帳簿保存法の利用促進を進めて参りました。折しも、2020年4月に新型コロナウィルス感染症のまん延により緊急事態宣言が発出されましたが、これによりテレワーク等の対応が余儀なくされ、業務の電子化を図るため電子帳簿保存法が注目されることとなりました。また、2021年度の税制改正で電子帳簿保存法の大幅な要件緩和が行われますが、一方で納税者側の自己責任が強く求められることになり、さらにJIIMA認証制度の重要性が増大することが予想されます。
このような状況の中、JIIMAでは電子取引の取引情報を取り扱う電子取引システム等を安心して利用していただくために、「電子取引ソフト法的要件認証制度」立ち上げることとしました。
この「電子取引ソフト法的要件認証制度」とは、国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
目的
電子取引の取引情報を保存する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、当協会が法的要件を満足していると判断したものを認証します。これにより、そのソフトウェアを導入する企業は、電子帳簿保存法及びその他の税法が要求している要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
認証制度について
ソフトウェアの認証に当たっては、そのソフトウェアのマニュアル、取扱説明書などで公開されている機能をベースに、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会で審議し、認証を行います。また、認証した製品の一覧は、JIIMAのホームページで公表するとともに、国税庁に対して認証製品リスト等を提出します。
認証マークについて
電子帳簿保存法の法的要件を満足しているとして認証した製品には、次のようなロゴ(例)の表示を認めています。(タイプAまたはタイプBは任意に選択可能)
タイプA
タイプB
免責事項
本認証制度は、あくまで認証基準に基づき、電子取引ソフト製品が電子帳簿保存法、電子帳簿保存法施行規則、通達等、及びその他の税法に定められた機能を有することを、製品のマニュアル等のみで評価し認証するものであり、それ以外の事項を保証するものではありません。